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死亡保険金(生命保険)に相続税はかかる?非課税枠や計算方法などを解説

死亡保険金(生命保険)に相続税はかかる?非課税枠や計算方法などを解説  

万が一のときに遺された家族の生活を支える生命保険。その死亡保険金は、大切な遺産になりますが、税金(所得税、相続税、贈与税)の対象となるケースがあることをご存知でしょうか。

「全額非課税だと思っていたが違うの?」「いくらまでなら税金がかからないの?」といった質問は、相続の相談の中でも特に多いです。

本記事では、死亡保険金にかかる税金の仕組み、非課税枠、計算方法、相続税申告の流れ、そして節税につながるポイントを分かりやすく解説します。

 

死亡保険金(生命保険)に相続税はかかる?

税金  

結論としましては、死亡保険金は「被保険者、保険料の負担者、および保険金受取人が誰であるか」という組み合わせによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

被保険者

保険料の負担者

保険金受取人

課税される税金

A(被相続人)

A(被相続人)

B(相続人)

相続税

A(被相続人)

B(相続人)

B(相続人)

所得税   (一時所得)

A(被相続人)

B(相続人)

C(B以外の人)

贈与税

 

上記の表のとおり死亡保険金が相続税の課税対象となるのは、「被保険者と保険料の負担者が同一人の場合」です 。

特に保険の契約者と実際の保険料の負担者が異なる場合には注意が必要です。

その場合、受取人が被保険者の相続人であるときは「死亡保険金は相続により取得したものとみなされ」相続税が課税されますが、死亡保険金には、遺された家族の生活を守るための「非課税枠」が設けられています。

その「非課税枠」につきましては、後ほど解説致します。

 

死亡保険金を年金形式で受け取る場合の税金

死亡保険金を一時金ではなく年金で受領する場合も課税対象となります。

  • 相続税の対象となる場合:年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。
  • 所得税の対象となる場合:公的年金等以外の雑所得として課税されます。
  • 贈与税の対象となる場合:年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。

 

死亡保険金の非課税枠と計算方法

計算方法  

死亡保険金の非課税枠と計算方法を解説します。

 

非課税枠の適用と金額

死亡保険金には、遺族の生活保障の側面から、相続人が受け取った場合、以下の計算式で求められる非課税限度額が適用されます。

500万円 × 法定相続人の数  = 非課税枠の金額

  • 法定相続人の数は、民法上の相続人の数を指し、相続を放棄した人がいてもその放棄した人を含みます。    
  • 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。         

     

※非課税枠は、相続人が死亡保険金を受け取った場合にのみ適用できます。相続人以外の人及び相続放棄した相続人が受け取った死亡保険金には適用できません。

そのため、自分は多額の保険金だけを貰い、それ以外の遺産については他の相続人で分け、相続放棄をしてしまうと保険金の非課税枠が使えなく思いがけない税金が生じる可能性もあります。

【計算例】

法定相続人が配偶者と子2名  ⇒ 計3人の場合

非課税枠 = 500万円 × 3人  = 1,500万円

受け取った死亡保険金がこの非課税枠以内の場合、相続税はかかりません。もし超えた場合は、その超過分が相続税の計算対象になります。                 

 

死亡保険金の課税対象額計算例

項目

金額

備考

死亡保険金総額

2,000万円

法定相続人

3人

(配偶者・子2名)

非課税枠

1,500万円

(500万円 × 3人)

課税対象額

500万円

(2,000万円 − 1,500万円)

 

その超過した500万円が、他の相続財産と合算され、基礎控除などの適用を経て、最終的な相続税計算に含められる金額となります。

生命保険は、現金をそのまま残すよりも非課税枠を活用できる点で、相続税対策として大きなメリットがあります。

 

相続税申告の流れと税理士に依頼するメリット

 

死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告が必要であれば、相続の開始を知った日(原則として亡くなった日)から10か月以内に申告・納税を行わなければなりません。

 

相続税申告の一般的な流れ

手続きには時間を要するため、期限から逆算して早めに準備をする必要があります。

まずは、生前に加入していた生命保険契約の洗い出しから始めましょう。

次に、下記の流れで相続税の申告及び納付を行います。

①必要書類の収集:生命保険会社から保険金支払通知書などを取得します。

②資産・負債の調査:死亡保険金、預金、不動産、贈与履歴も含めて財産を整理します。

③遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産(死亡保険金を含む)を取得するかを決定します。

④相続税額の算出と申告書の作成:非課税枠や控除を適用し、正確な税金額を計算します。

⑤税務署への提出と納税:期限までに税務署へ申告書を提出し、納税します。

 

税理士に依頼するメリット

相続における生命保険の取扱いは、制度が複雑で、契約者や受取人・負担者の組み合わせによって税金の種類が変わり、計算を誤りやすい分野です。特に死亡保険金を含む相続は、専門家のチェックが非常に有効です。

適正な税額計算と控除の適用

死亡保険金の非課税枠はもちろん、「小規模宅地等の特例」など複雑な特例を漏れなく適用することで、納税額を最小限に抑えられます。

税務調査リスクの低減

税務のプロである税理士が作成した申告書は信頼性が高く、後の税務調査のリスクを回避できます。

相続人の負担軽減

煩雑な手続きの代行や、二次相続まで見据えた最適な遺産分割のアドバイスにより、相続人の精神的な負担を軽減できます。

 

死亡保険金にかかる相続税について【まとめ】

死亡保険金は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人の関係によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税金が課税されます 。

一般的な契約形態の場合、「500万円 × 法定相続人の人数」の非課税枠が利用でき、生命保険は有効な相続対策となります。

しかし、どの税金がかかるのかの判断、控除・特例の適用、遺産分割の方法次第で最終税額は大きく変わります。使えるはずの保険金の非課税枠が使えなくなり、思いがけない税金が生じる可能性もあります。

相続人として税金の計算や申告に不安がある場合は、早い段階で税理士などの専門家へ相談することが重要です。

 

相続に強い税理士をお探しの方へ

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・専属の税理士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、サポートいたします。

 

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【文責】

高瀬明彦

ニース税理士法人 シニアマネジャー

明治大学商学部卒業

2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社

2007年3月 ニース税理士法人入社

2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)