【相続税申告】必要書類やその取得方法などを解説

相続税の申告が必要になった際、最初にぶつかる壁が「どんな書類を集めたら良いのか?」という点です。必要書類の種類は多く、その内容も複雑なものが多いですが、しっかりと準備を進めればスムーズな申告が可能となります。
今回は、「相続税申告における必要書類」に焦点を当て、その取得方法、効率的な準備のポイントを詳しく解説します。
目次
相続税申告で必要な書類

相続税申告において必要な書類を「必須の書類」「あれば必要」「特例・控除関連」「財産関連」「その他」に分けて解説します。
必須の書類
相続税申告において添付するため必ず必要となる基本書類は以下の通りです。
原則として相続開始(被相続人の死亡)から10日以上経過した後に取得したものが必要です。
書類名 | 用途 | 請求先等 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 |
被相続人の法定相続人を確認するために必要 |
本籍地のあった各市区町村役場 |
(出生から死亡まで) |
||
被相続人の住民票の除票 |
被相続人が死亡したことを証明するのに必要 |
最後の住所地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本 |
相続人の確定と被相続人との関係を確認するのに必要 |
各人の本籍地の市区町村役場 |
相続人全員の住民票 |
相続人の確定と被相続人との関係を確認するのに必要 |
各人の住所地の市区町村役場 |
相続人全員のマイナンバーカード |
相続税申告書にマイナンバーを記載する際に必要 |
マイナンバー記載の住民票でも可 |
相続人全員の身分証明書 |
本人確認のために必要 |
マイナンバーカード、運転免許証等 |
あれば必要な書類
下記の書類は、存在している場合には必要です。
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
遺言書 |
遺産分割の根拠資料として必要 |
家庭裁判所の検認済証明書も必要 |
遺産分割協議書 |
遺産分割の根拠資料として必要 |
相続人全員の署名及び押印が必要 |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書の裏付けとして必要 |
相続人全員のものが必要 |
特例・控除関連書類
相続税には各種特例や控除があります。それらを適用する際に必要な書類です。
配偶者の税額軽減に関する必要書類
書類名 | 用途> | 備考 |
---|---|---|
遺言書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
家庭裁判所の検認済証明書も必要 |
遺産分割協議書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
相続人全員の署名及び押印が必要 |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書の裏付けとして必要 |
相続人全員のものが必要 |
申告期限後3年以内の分割見込書 |
申告期限内に遺産分割が出来ない場合に必要 |
相続人が作成 |
小規模宅地等の特例に関する必要書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
遺言書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
家庭裁判所の検認済証明書も必要です |
遺産分割協議書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
相続人全員の署名及び押印が必要です |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書の裏付けとして必要 |
相続人全員のものが必要です |
申告期限後3年以内の分割見込書 |
申告期限内に遺産分割が出来ない場合に必要 |
相続人が作成します |
相続人の戸籍の附票 |
「家なき子」の条件を満たすために必要 |
各人の市町村役場から取得 |
相続人の自宅の賃貸借契約書 |
各人お持ちのもの |
|
被相続人の戸籍の附票 |
被相続人が老人ホームに入所していた場合に必要 |
本籍地の市町村役場から取得 |
老人ホームの入居関係の資料 |
お持ちのもの |
|
(契約書、退去返還金等の書類) |
||
介護保険の被保険者証等のコピー |
お持ちのもの |
|
被相続人の過去4年分の確定申告書 |
貸付事業用宅地等を適用する場合に必要 |
被相続人が相続開始の日まで3年を超えて貸付事業を行っていたことを証明します |
法人の定款の写し |
特定同族会社事業用宅地等を適用する場合に必要 |
法務局から取得 |
法人の発行済株式総数及び被相続人等が有するその法人の株式総数を記載した書類でその法人が証明したもの |
その法人が作成 |
相続時精算課税の適用を受けている場合の必要書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
遺言書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
家庭裁判所の検認済証明書も必要 |
遺産分割協議書 |
ある場合のみ遺産分割の根拠資料として必要 |
相続人全員の署名及び押印が必要 |
印鑑証明書 |
遺産分割協議書の裏付けとして必要 |
相続人全員のものが必要 |
被相続人の戸籍の附票の写し |
相続時精算課税適用者がいる場合に必要 |
本籍地の市町村役場から取得 |
障害者控除、未成年者控除に関する証明書類
書類名> | 用途 | 備考 |
---|---|---|
障害者手帳のコピー |
障害者であることを証明するために必要 |
法定相続人に障害者がいる場合 |
未成年者の戸籍謄本 |
相続発生時に未成年であることを証明するために必要 |
法定相続人に未成年者がいる場合 |
財産関連書類
相続財産の内容に応じて、以下のような書類が必要です。
土地・建物に関する書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
登記簿謄本(全部事項証明書) |
不動産の種類、所有者、所有割合等を確認するために必要 |
法務局から取得 |
固定資産税評価証明書 |
固定資産税評価額を確認するために必要 |
市区町村役場から取得 |
名寄帳 |
被相続人が所有する不動産を確認するために必要 |
市区町村役場から取得 |
公図及び測量図 |
土地の形状や地積を確認するために必要 |
法務局から取得 |
住宅地図 |
不動産の周辺を確認するために必要 |
インターネットなどから取得 |
建物建築図面、間取り図等 |
建物の各部屋の床面積を確認するために必要 |
2世帯住宅や賃貸している場合に必要 |
賃貸借契約書 |
不動産を賃貸借している場合に必要 |
不動産会社などから取得 |
現金・預貯金に関する書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
手許現金額のメモ等 |
お手元の現金の額を確認するために必要 |
相続開始日時点の金額を記載 |
預金残高証明書 |
被相続人名義の口座や口座残高を確認するために必要 |
取引のある金融機関から取得 |
既経過利息計算書 |
相続開始日時点の定期預金の利息額を確認するために必要 |
定期預金のある金融機関から取得 |
過去5年分の通帳コピー又は入出金記録 |
生前贈与や直前の引き出しがないかを確認するために必要 |
入出金記録は金融機関等から取得 |
有価証券に関する書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
上場株式、投資信託等の場合 | ||
証券会社の残高証明書 |
被相続人の保有株式数、口数を確認するために必要 |
証券口座を有している証券会社から取得 |
株主名簿上の残高証明書 |
端株、単元未満株式の有無を確認するために必要 |
保有していた各上場株式の株主名簿管理人から取得 |
配当金の支払通知書 |
受け取っていない配当金や端株、単元未満株の有無を確認するために必要 |
ご自宅に保管されているものを確認 |
顧客口座元帳 (過去5年間分) |
直近5年間分の取引を確認するために必要 |
証券口座を有している証券会社から取得 |
非上場株式の場合 | ||
直近3期分の決算報告書及び申告書 |
非上場株式を評価するために必要 |
会社の内容によって、別途追加資料が必要 |
保険金に関する書類
書類名 | 用途 | 備考 |
---|---|---|
生命保険支払通知書 |
死亡保険金の支払額を確認するために必要 |
契約している保険会社から取得 |
生命保険証券のコピー |
契約者、被保険者、受取人を確認するために必要 |
「契約内容のお知らせ」でも可 |
火災保険等の保険証券のコピー |
損害保険契約の契約期間、補償内容を確認するために必要 |
契約している保険会社から取得 |
解約返戻金が分かる資料 |
解約返戻金相当額は相続財産となるため必要 |
契約している保険会社から取得 |
自動車等のその他の資産に関する書類
資産名 | 書類名 | 用途 |
---|---|---|
自動車 |
車検証のコピー |
車の財産価値を評価するために必要 |
退職金 |
支払通知書又は源泉徴収票 |
退職金額を確認するために必要 |
ゴルフ会員権 リゾート会員権 |
会員権証書又は預託金証書、 契約書等 |
会員権の価値を評価するために必要 |
貸付金、前払金等 |
金銭消費貸借契約書等の貸付金や前払金の残高が分かる書類 |
相続開始日における残高を確認するために必要 |
貴金属、書画、骨董等 |
購入時の資料や査定書 |
価値を評価するために必要 |
未収給与、未収地代、未収家賃、還付金等 |
相続開始日後の入金額がわかる書類 |
相続開始日時点で被相続人が受け取る権利があった金銭等は相続財産となるため必要 |
電子マネー、暗号資産等 |
相続開始日における残高が分かる書類 |
相続開始日における残高を確認するために必要 |
その他の書類
葬儀費用の領収書・借入金残高証明書
債務控除の対象になるため、債務控除をする際に必要です。
未納の租税公課
被相続人本人が支払うべきものは債務控除の対象となる未払費用の領収書であるため、債務控除をする際に必要です。
相続税申告の必要書類を準備する際のポイント

必要書類を準備する際のポイントとして「早めに戸籍を取り寄せて相続人を確定する」「相続財産の把握を早めにする」「特例の適用有無を検討し、必要書類を確認する」「税理士への相談で効率よく収集する」というのが挙げられます。
早めに戸籍を取り寄せて相続人を確定する
相続税申告の基本は、まず「誰が相続人か?」を明確にすることです。これには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式と、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。
戸籍の収集は思いのほか手間がかかることがあります。被相続人が生前に何度も転籍している場合や、古い戸籍(改製原戸籍)が存在する場合には、複数の自治体に請求が必要になることもあるため、時間がかかることを見越して、できるだけ早めに準備を始めることが重要となります。
相続財産の把握を早めにする
次に必要なのが、被相続人が残した財産の全体像を把握することです。具体的には、預貯金・株式・不動産・生命保険・自動車・貴金属などのプラスの財産に加え、借入金や未払金などのマイナスの財産も調査する必要があります。
被相続人の通帳、郵便物、契約書などを確認し、どのような資産があるのかをリストアップしましょう。金融機関や証券会社には「残高証明書」や「取引履歴」の発行を依頼し、不動産については、登記事項証明書や固定資産評価証明書を取得します。これらは相続税評価額の算出に直接関わる重要書類となるため、正確に把握しておく必要があります。
また、被相続人が非上場会社の株主の場合や事業主だった場合は、さらにその会社の決算書、所得税申告書や非上場株式の評価資料などが必要になります。
特例の適用有無を検討し、必要書類を確認する
相続税には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、障害者控除、未成年者控除など、さまざまな控除・特例があります。これらを活用することで税負担を軽減できる可能性があるため、早い段階で適用できるかどうかを検討することが重要となります。
例えば、小規模宅地等の特例を使うには、「同居していたか」「被相続人と生計を一にしていたか」などの細かな条件があり、住民票の写しや同一世帯証明などが必要になります。これらの書類の取得には時間がかかることも多いため、該当する可能性がある場合は、早期に収集を始めておくと安心です。
また、遺産分割が未確定の状態では特例が使えないケースもあるため、遺産分割協議の進捗状況にも注意を払う必要があります。
税理士への相談で効率よく収集する
相続税申告は専門的な知識が求められるため、初めて手続きを行う方にとっては不安や疑問が多く付きまといます。そのような場合は、相続税申告に詳しい税理士に早めに相談するのが賢明です。
税理士に相談することで、どの書類が必須で、どの書類が省略できるか、または代替できるかといった実務的なアドバイスを受けることができます。さらに、申告の流れや特例適用の判断、書類作成の支援なども含めてトータルで対応してもらえるため、結果的に時間と労力を大幅に削減できます。
特に資産が多い場合や非上場株式などの評価が必要な場合は、プロの知見を活用することで税務リスクを軽減し、節税にもつながるでしょう。
相続税申告に関するご相談なら

相続税の申告は、書類の準備から申告書の作成、税務署への提出、更には提出後の税務署とのやり取りまで、非常に多くの手続きと専門知識を要します。財産の種類や相続人の関係性によって必要となる書類が異なるほか、特例や控除の適用にも厳密な要件があります。
また、被相続人が日本国籍でない場合や国外に財産がある場合はさらに手続きが複雑化し、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。
ご自身で対応される場合、見落としやミスが申告漏れや過少申告につながり、後日、追徴課税を受けるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。令和5年事務年度の死亡者数157万人に対して、相続税の申告件数は15.6万件と約10%を占めており、そのうち相続税の税務調査は8,550件(5.5%)実施されています。
つまり、申告をした人の20人に1人が調査の対象となっているのです(国税庁データより)。こうした統計からも、適切な申告がいかに重要であるかがわかります。
そのため、「自分で対応するのは不安」「何から手をつければいいのかわからない」という方には、相続税申告の専門家に相談することを強くオススメします。
ニース税理士法人では、これまでに数多くの相続税申告をサポートしてきた実績と経験を活かし、お客様一人ひとりのご状況に合わせた最適な申告をトータルでサポートしております。
相続という大切な節目に、不安や疑問を抱えたまま手続きを進める必要はありません。専門家のサポートを受けることで、安心かつ確実に申告を終えることができ、結果として節税にもつながるケースが多くあります。
安心して相続手続きを進めていただくためにも、まずはニース税理士法人までご相談ください。初回のご相談は無料で承っておりますので、お電話またはお問い合わせフォームより、どうぞお気軽にご連絡ください。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)