1億円の財産を配偶者と子供2人で相続する場合の相続税の計算方法や節税方法を解説

「親が亡くなり、遺産総額がおよそ1億円になりそうだ。相続人は母と私たち子供2人。相続税はいったいいくらかかるのだろう?」
1億円という金額を聞くと、莫大な相続税がかかるのではないかと不安になる方も多いでしょう。しかし、相続税には「配偶者の税額軽減」や「基礎控除」といった仕組みがあり、家族構成や遺産の分け方によっては、想像よりも税額が抑えられるケースも少なくありません。
今回は、「1億円を配偶者と子供2人で相続する場合」というテーマで、具体的な相続税の計算方法や、注意すべきポイントについて解説します。
目次
【相続税の計算例】1億円を配偶者と子供2人で相続する場合
それではまず、相続税の計算方法や各種控除について解説し、その上で、1億円を配偶者と子供2人で相続する場合の計算例を紹介します。
相続税の計算方法
まずは、実際にどのくらいの相続税がかかるのか、計算の流れを見ていきましょう。相続税の計算は少し複雑に見えますが、順を追っていけば理解できます。
相続税を計算するには、まず遺産(財産)の総額から、非課税枠である「基礎控除」を差し引きます。この残りの金額が課税対象となります。
計算の大きな流れは以下の通りです。
1.正味の遺産額を出す
預貯金、不動産などのプラスの財産から、借金や葬儀費用などのマイナスの財産を引く。
2.課税遺産総額を出す
正味の遺産額から基礎控除額を引く。
3.相続税の総額を出す
法定相続分通りに分けたと仮定して、全員分の税金を計算し合計する。
4.各人の納付税額を出す
実際に取得した財産の割合に応じて、相続税の総額を各人に割り振る。
各種控除
相続税には、税額を大きく下げるための控除がいくつか存在します。特に重要なのが以下の2つです。
基礎控除
相続税がかかるかどうかのボーダーラインです。以下の計算式で求められます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
今回のケース(配偶者+子供2人=法定相続人3人)では、
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
となり、遺産額が4,800万円を超えた部分に対して課税されます。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
配偶者が遺産分割などで実際に取得した正味の遺産額が、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
計算例
では、実際に「遺産1億円、配偶者と子供2人」で、法定相続分(配偶者1/2、子供各1/4)通りに遺産分割した場合の税額をシミュレーションしてみましょう。
- 課税遺産総額の算出
1億円(遺産総額)- 4,800万円(基礎控除) = 5,200万円
この5,200万円を基に計算します。
- 相続税の総額の算出
上記1.の課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して計算します。
- 配偶者(1/2): 5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
税額:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
- 子供A(1/4): 5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
税額:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
- 子供B(1/4): 5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
税額:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
相続税の総額:340万円 + 145万円 + 145万円 = 630万円
- 配偶者(1/2): 5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
- 各人の実際の納税額
この630万円を、実際に財産をもらった割合で納税します。(今回は法定相続分通りとします)。
- 配偶者の納税分:315万円ですが、配偶者の税額軽減により 0円
- 子供Aの納税分:157.5万円
- 子供Bの納税分:157.5万円
- 結論: 遺産が1億円あった場合、家族全体が支払う税金は合計315万円となります。
高額な遺産を配偶者と子供2人で相続する際の注意点

計算例を見ると「配偶者が全部相続すれば税金は0円になるのでは?」と思うかもしれません。しかし、高額な遺産相続には落とし穴があります。
二次相続を考慮した遺産分割
最も注意すべきなのが「二次相続」です。
今回は「一次相続(父死亡)」ですが、将来的に「二次相続(母死亡)」が必ず発生します。
もし今回、配偶者の税額軽減を使って母が1億円すべてを相続し、税金を0円にしたとします。
しかし、次に母が亡くなった時は、以下の理由で子供たちの税負担が激増する可能性があります。
- 配偶者控除が使えない: 子供には配偶者控除のような強力な軽減措置がありません。
- 基礎控除額が減る: 法定相続人が1人減る(子供2人のみ)ため、基礎控除額が4,200万円に下がります。
- 相次相続控除の限界: 一次相続から二次相続までの期間が10年以内の場合には、相次相続控除として一定の税額控除はありますが、カバーしきれないことが多いです。
トータルで見ると、一次相続で多少税金を払ってでも、子供に財産を渡しておいた方が安くなるケースが多々あります。
納税資金の確保
1億円の遺産といっても、その内訳がすべて現金とは限りません。
もし、遺産の多くが「不動産」で、現預金が少ない場合、子供たちは相続税(上記の例なら約157万円ずつ)を支払う現金の払い出しが必要になるかもしれません。
納税期限は待ってくれませんので、現金をどう確保するかは遺産分割協議の重要なポイントです。
小規模宅地等の特例の活用
自宅の土地などを相続する場合、「小規模宅地等の特例」を使えば、土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。
これにより、課税対象額そのものを大幅に圧縮できます。ただし、誰がその土地を相続するか(同居の有無など)によって適用可否が変わるため、慎重な判断が必要です。
相続税申告の流れ

相続税の申告には厳格な期限があります。相続開始から相続税申告までの全体の流れを把握しておきましょう。
- 相続の開始(死亡)
- 遺言書の確認・相続人の調査: 戸籍謄本などを収集します。
- 相続放棄の判断(3ヶ月以内): 借金の方が多い場合などは家庭裁判所へ申述します。
- 準確定申告(4ヶ月以内): 亡くなった方の所得税の申告です。
- 遺産分割協議: 誰がどの財産をどれくらい引き継ぐか話し合い、協議書を作成します。
- 相続税の申告・納付(10ヶ月以内): 被相続人の住所地を管轄する税務署へ申告・納税します。
この10ヶ月という期間は、財産評価や書類収集をしているとあっという間に過ぎてしまいます。
1億円を配偶者と子供2人で相続する場合には
1億円を配偶者と子供2人で相続する場合、基礎控除や配偶者の税額軽減を適用することで、税額はある程度抑えられます。しかし、目先の節税にとらわれて配偶者に財産を集中させると、次の「二次相続」で2人の子供たちに重い負担がかかる恐れがあります。
相続税の申告は単なる計算作業ではなく、「ご家族の将来を見据えた財産配分」を決める大切な機会です。
ニース税理士法人では、一次相続だけでなく二次相続までシミュレーションした上で、ご家族にとって最適な遺産分割案をご提案いたします。
「うちは小規模宅地等の特例は使える?」「二次相続で損をしたくない」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)
