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子供が親の会社を相続するには?方法や注意点を解説

子供が親の会社を相続するには?方法や注意点を解説

 

自分の会社を将来的に子供に相続させたい方、もしくは、自分の親の会社を将来受け継ぎたいと思っている方、会社はどのように相続するのかご存知でしょうか?

 

今回は、子供が親の会社を相続するにあたって、知っておくべきことや注意点、相続する際の税金などについて解説していきます。

 

子供が親の会社を相続するには?

子供が親の会社を相続するには?

 

会社(事業)の形態によって相続するものが異なります。

 

法人(株式会社・有限会社・合同会社など)の場合

親が会社のオーナーである場合、相続の対象となるのは会社の株式(または持分)です。会社の現預金や不動産、設備などは相続の対象とはなりません。

 

株式(または持分)を相続することで、会社の経営権(議決権)や配当を受け取る権利を引き継ぎます。相続が発生しても会社そのもの(法人格)は存続します。

 

個人事業主の場合

個人事業主の事業は法人とは異なり、親の個人財産として扱われ、事業用資産や負債を相続人が承継することとなります。この場合、相続人は新たな開業届等の提出が必要となります。

 

子供が親の会社を相続する方法・流れ

子供が親の会社を相続する方法・流れ

 

では、具体的に子供が会社(法人)を相続する場合の流れをみていきましょう。

 

自社株式の取得

親が経営していた会社(法人)を相続するために、その会社の株式を相続により取得します。 会社の発行済株式の過半数の議決権の取得により、その会社の経営権を確保することが出来ます。

 

また、会社の事業目的や定款の変更、合併・分割等の組織再編成など会社の重要事項を単独で決めるためには、発行済株式数の3分の2以上の議決権が必要となります。

 

よって、安定して会社を経営していくには、発行済株式数の3分の2以上の議決権を取得することが望ましいです。

 

株式の名義変更

親が所有していた株式を取得したら、次は株式の名義変更を行います。その際に、会社が「株券発行会社」なのか「株券不発行会社」なのかを会社の登記簿謄本等で確認します。

 

相続する会社が「株券発行会社」の場合、株券の現物を取得し、株券と株主名簿の両方の名義書き換えが必要となります。

 

「株券不発行会社」の場合、株券は発行していないため株主名簿の書き換えのみで問題ありません。

 

もし、会社が「株券発行会社」で株券が見つからない場合には、株券を再発行するか、「株券不発行会社」への変更手続きが必要となります。      

 

代表としての地位の確立

株式を取得し名義変更を行っただけでは、まだ株主でしかないため株主総会を開催して、後継者として代表取締役に就任する必要があります。

 

相続する会社が「取締役設置会社」である場合には、株主総会で後継者として取締役に選任し、その後に取締役会の決議によって代表取締役に就任します。

 

相続する会社が「取締役設置会社」でない場合は、定款の定めに従って、株主総会の決議等により代表取締役に就任します。

 

取締役の変更登記

代表取締役に就任したら、法務局で取締役の変更登記を行います。登記手続きの際には、株主総会の議事録、取締役への就任承諾書、印鑑証明書、住民票などの本人確認証明書の提出が必要となります。 変更登記が完了したら、名実ともに会社を相続したこととなります。      

 

金融機関や許認可等の変更

変更登記が完了しましたら、会社の新しい登記簿謄本を取得し、法人名義の金融機関の口座の名義変更を行います。

 

また、会社が許認可が必要な事業を行っている場合や免許などを保有している場合には、許認可や免許の変更手続きも行います。

 

親の会社を相続する場合の税金について

親の会社を相続する場合の税金について

 

子供が親の会社を相続する場合の相続税の納税額はいくらになるのかをみていきましょう。

 

株式の相続税評価

相続税を計算するにあたって相続する株式の価値の評価を行います。株式の評価方法は、証券市場で取引されている「上場株式」と中小企業などをはじめとする取引相場のない「非上場株式」で異なります。

 

上場株式の評価方法

上場株式の場合は、以下のいずれかの株価のうち最も低いものが、その株式の相続税評価額となります。
  1. ①被相続人が亡くなった日の終値
  2. ②被相続人が亡くなった月の毎日の終値の月平均額
  3. ③被相続人が亡くなった月の前月の毎日の終値の月平均額
  4. ④被相続人が亡くなった月の前々月の毎日の終値の月平均額

 

非上場株式の評価方法

非上場株式の場合は、取引相場がないため会社の純資産の額や上場している類似業種の株価を参考に会社の規模に合わせた評価方法により評価を行います。

 

さらに、相続による株式の取得者が、会社の経営支配力を持っている同族株主かそれ以外かでも評価方法が異なります。

 

原則的評価方式(同族株主が取得する場合)
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価します。

 

①大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

 

なお、類似業種の業種目および業種目別株価などは、国税庁の財産評価関係 個別通達目次で閲覧できます。

 

②小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

 

③中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

 

特例的な評価方式(同族株主以外が取得する場合)
同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式で評価します。配当還元方式とは、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。

 

上記の方法以外に清算中の会社に使用する評価方法などもあります。非上場株式の評価方法は会社の状況や誰がどの程度の株式を取得するかなどその時々によって変わりますし、その計算はかなり複雑です。

 

そのため、非上場株式の評価は税理士など税の専門家に算出してもらうことを強くオススメします。

 

相続税額の計算例

株式の相続税評価額:1億円
上記株式以外の遺産:1億円
法定相続人:妻と子供2人の計3人

 

■基礎控除額:3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
■課税遺産総額:2億円-4,800万円=1億5,200万円
■法定相続分:配偶者は1/2で7,600万円、子供は各1/4で3,800万円ずつ
■相続税額

 

①配偶者:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
②子供 :3,800万円×20%-200万円=560万円
     560万円×2人=1,120万円
③合算 :1,580万円+1,120万円=2,700万円
④法定分:配偶者1,350万円、子供1,350万円(675万円×2人)
⑤納税額:1,350万円(配偶者は税額軽減で0円のため)

 

相続税の詳しい計算方法については、下記の記事をご覧下さい。

 

4億円の遺産にかかる相続税の計算方法や節税方法・注意点を解説

 

会社を相続する際の注意点

会社を相続する際の注意点

 

親の会社を子供が相続する際の注意点として下記のものが挙げられます。   

 

会社の経営権の確保

会社を相続する際には、会社の発行済株式数の過半数の議決権を取得し、会社の経営権を確保しましょう。さらに発行済株式数の3分2以上の議決権まで取得しておくと、事業目的の変更など会社の重要事項を単独で決められるようになるため安定した会社経営を行うことが出来ます。

 

会社の株式は相続財産に含まれるため、相続人が複数いる場合、株式が分散してしまい、会社の後継者に上手く事業承継が出来ないこともありますので注意が必要です。     

 

会社の負債の相続

相続した会社が金融機関などから借入をしている場合、注意が必要です。特に中小企業では、借入の際に会社の代表者であった被相続人が連帯保証人になっているケースがほとんどで、会社を相続する場合、相続人がその連帯保証人を引き継がなければいけない可能性があるからです。

 

ただし、連帯保証人を必ず引き継がなくてはいけないわけではなく、連帯保証人を引き継がなくてもよい経営者保証ガイドラインが定められているため、会社を相続する際は、借入先の金融機関等と早めに交渉を行うことをオススメします。

 

他の相続人とのトラブル

前述のとおり会社を相続するには、被相続人の持っていた会社株式を後継者に集中させる必要があるため、遺産分割の方法について、会社の後継者にならない他の相続人から不満の声が出ることがあります。

 

他の相続人とのトラブルを避けるため、後継者以外の相続人には会社の株式以外の財産を優先して配分するなどの対応が必要です。                   

 

子供が親の会社を相続する場合には

子供が親の会社を相続する場合には

 

今回は、子供が親の会社を相続するにあたって、知っておくべきことや注意点、相続する際の税金などについて解説しました。

 

会社の相続には、非上場会社株式の評価や相続税の計算、相続人間でのトラブルなど対処が難しい様々な注意点があります。

 

会社の相続を円滑に行うためには、遺言書の作成や生前贈与の活用、事業承継税制の制度利用など事前の対策がとても重要となります。

 

弊社では、前述の会社株式の評価から生前の相続対策までお客様に合った相続プランをご提案しております。

 

会社の相続に不安のある方は、弊社ニース税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。経験豊富な税理士がサポートさせていただきます。

 

【文責】ニース税理士法人
    シニアマネジャー
    高瀬 明彦