What's New

新着情報

HOME > 全ての記事 > 税務コラム > 相続放棄の期限は?過ぎても認められるケースや対処法などを解説

相続放棄の期限は?過ぎても認められるケースや対処法などを解説

相続放棄の期限は?過ぎても認められるケースや対処法などを解説

 

親族がお亡くなりになり、深い悲しみに暮れる間もなく、「親に多額の借金があることが発覚した」「連帯保証人になっていた事実を初めて知った」というケースは決して珍しいことではありません。このような予期せぬ事態から、ご自身の財産やこれからの生活を守るための法的に有効な手段が「相続放棄」です。

 

しかし、相続放棄の手続きには厳格な期限が設けられており、「知らなかった」や「忙しかった」という理由は原則として通用しません。うっかり期限を過ぎてしまうと、背負う必要のなかった借金を返済しなければならないなど、取り返しのつかない事態に陥る恐れがあります。

 

本記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、特に注意すべき期限のルール、万が一期限を過ぎてしまった場合の対処法、さらには期間を延ばす「伸長」の手続きについて、詳しく解説します。

 

相続放棄とは?

相続放棄とは?

 

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)が遺した財産や権利、そして債務や義務の一切を受け継がないとする、家庭裁判所で行う法的な意思表示のことです。

 

「相続」と聞くと、預貯金や不動産、株式といったプラスの財産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。しかし、実際には銀行の住宅ローンや消費者金融からの借入、未払いの税金や医療費、友人からの借金などといった「債務」と呼ばれるマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。

 

もし、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回っている(債務超過である)場合、相続人は自身の財産から借金を返済しなければならない事態に陥ります。こうしたリスクを回避し、残された相続人の生活を守るための制度が相続放棄です。

 

相続放棄が裁判所に受理されると、「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため、代襲相続(子どもの代わりに孫が相続すること)も発生しません。

 

ただし、自分が放棄をした結果、次順位の人(例:被相続人の親や兄弟姉妹)に相続権が移ることになるため、親族間でのトラブルを避けるためにも、事前に一言伝えておくなどの配慮が必要です。

 

手続きの流れ

相続放棄は、親族間で「私は遺産をもらいません」と口約束したり、遺産分割協議書に「何も相続しない」と署名捺印したりするだけでは、債権者(お金を貸している人)に対抗する法的な効力を持ちません。

 

民法のルールでは、法律で定められた割合(法定相続分)に従って、各相続人ごとに自動的に引き継がれるからです。従って、借金などの債務を免れるためには、必ず家庭裁判所を通じた公的な手続きが必要です。

 

相続放棄の一般的な手続きの流れは、以下のようになります。

 

①相続財産の調査

まずは、プラスの財産(現金、不動産、有価証券など)とマイナスの財産(借金、保証債務、未払金など)がそれぞれどれくらいあるのかを正確に調査します。預金通帳の確認はもちろん、不動産の名寄帳の取得、信用情報機関(CIC、JICCなど)への開示請求などを行い、財産の全容を把握します。

 

②相続放棄の判断

財産の調査結果をもとに、単純承認(すべてを相続する)、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)、あるいは相続放棄をするかを慎重に判断します。限定承認は手続きが複雑なため、マイナスが大きい場合は相続放棄を選ぶのが一般的です。

 

③必要書類の収集・作成

被相続人の戸籍謄本や住民票の除票、相続人自身の戸籍謄本、そして「相続放棄申述書」などの必要書類を準備します。誰が相続放棄をするか(配偶者、子、兄弟など)によって、集めるべき戸籍の範囲が異なるため注意が必要です。

 

④家庭裁判所への提出

被相続人の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所へ、準備した書類と収入印紙、返信用の郵便切手を添えて提出します(郵送または直接持参)。

 

⑤照会書の返送と受理

書類提出後、裁判所から「本当に本人の意思で手続きしているか」「誰かに強要されていないか」「財産を隠していないか」等を確認するための「照会書(回答書)」が届きます。これに正直に回答して返送し、裁判官が問題ないと判断すれば「相続放棄申述受理通知書」が届き、無事に相続放棄の手続きが完了します。

 

【注意点:法定単純承認について】

手続きの前後を問わず、絶対にやってはいけないのが「相続財産の処分」です。被相続人の預金を勝手に引き出して自分の生活費に使ってしまったり、被相続人名義の自動車を売却・廃棄したり、アパートを解約したりすると、「すべてを相続する意思がある(法定単純承認)」とみなされるリスクがあります。

 

こうなると、後から多額の借金が発覚しても相続放棄が認められなくなるため、被相続財産の取り扱いには細心の注意を払ってください。

 

相続放棄の期限は?

相続放棄の手続きにおいて、最も重要かつ注意すべきなのが「期限」の存在です。 民法により、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならないと定められています。この3ヶ月間の猶予を「熟慮期間」と呼びます。

 

この「知った時」が起算点(期間の計算を始めるスタートライン)となります。一般的には「被相続人が亡くなった日」が起算点ですが、状況によって異なります。

 

例えば、長年疎遠になっていた親が孤独死し、警察からの連絡で数ヶ月後に死亡の事実を知った場合は、「警察から連絡を受けて死亡の事実を知った日」が起算点となります。また、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことで自分が相続人になった場合は、「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月となります。

 

もし、この3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行わなかった場合、法律上「単純承認」をしたものとみなされ、借金を含めたすべての財産を自動的に背負うことになってしまいます。

 

期限後でも認められるケース

原則として「3ヶ月以内」という期限は厳格ですが、特別な事情がある場合には、例外的に期限を過ぎてからの相続放棄が認められるケースもあります。

 

最高裁判所の判例(昭和59年4月27日)によれば、「被相続人と長年にわたって交流がなく、相続財産(借金を含む)が全くないと信じていた」かつ「そう信じても無理はないと言える正当な理由がある」場合には、例外的な取り扱いが認められる可能性があります。

 

例えば、親と20年以上音信不通だったところ、親の死後1年経ってから突然、消費者金融や債権回収会社から督促状が届き、そこで初めて多額の借金の存在を知ったようなケースです。この場合、「借金の存在を知った日」を新たな起算点として、そこから3ヶ月以内であれば受理される可能性があります。

 

ただし、この手続きのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。家庭裁判所に対して、「なぜ3ヶ月の期限内に手続きができなかったのか」「なぜ財産や借金が一切ないと信じていたのか」を論理的かつ詳細に説明する「上申書(事情説明書)」の提出が求められます。裁判所の審査も厳しくなるため、独断で進めず、法律の専門家のサポートを受けながら慎重に書類を作成することが不可欠です。

 

相続放棄の期間の伸長とは?

相続放棄の期間の伸長とは?

 

相続の現場では、「3ヶ月という短期間では、財産や借金の全容を調査しきれない」というケースも多く発生します。例えば、被相続人が遠方に住んでいて遺品整理のために通うのが困難な場合や、複数の金融機関との取引履歴を取り寄せるのに時間がかかる場合、未上場株式や価値のわからない不動産があり評価に時間がかかる場合などです。

 

このようなときは、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

 

この手続きを行うことで、熟慮期間をさらに数ヶ月間(事情によりますが、一般的には1〜3ヶ月程度)延ばしてもらうことが可能です。期間が伸長されれば、時間的なプレッシャーから解放され、心に余裕を持って徹底的な財産調査を行い、最終的に放棄すべきかどうかの的確な判断を下すことができます。

 

【伸長手続きの注意点】

期間の伸長を希望する場合、必ず「元の3ヶ月の期限内」に、家庭裁判所への伸長申し立て手続きを完了させなければなりません。期限が過ぎてから「どうしても調査が終わらなかったので延長してほしい」と後出しで申し出ても、原則として認められません。

 

したがって、「金融機関の照会に時間がかかりそうだ」「隠れた借金が出てくるかもしれない」と少しでも不安を感じた時点から、早急に伸長の手続きに踏み切ることが重要です。

 

相続に関するご相談なら

相続放棄は、まさに「期限との戦い」です。突然の訃報に戸惑い、葬儀や各種の死後手続き、遺品整理などに追われる中で、漏れなく財産を調査し、放棄すべきかどうかの重大な判断を下し、家庭裁判所へ不備なく書類を提出することは、精神的にも時間的にもご遺族にとって非常に大きな負担となります。

 

もし「借金があるかどうかわからない」「期限に間に合いそうにない」「すでに期限を過ぎてしまったかもしれない」と少しでもお悩みの場合は、決して諦めず、速やかに専門家へご相談されることが早期解決への第一歩です。

 

相続手続きや財産調査に関してお悩みなら、ぜひ「ニース税理士法人」にご相談ください。

 

当法人では、相続に関するプロフェッショナルとして、お客様の状況に寄り添い、最善の解決策をご提案しております。相続放棄の判断基準となる財産の全体調査や不動産等の複雑な財産評価をサポートすることはもちろん、併設しているニースグループ行政書士法人と密に連携し、戸籍謄本の収集や各種名義変更、遺産分割協議書の作成など、相続に関連する行政手続きについてもトータルでサポートが可能です。

 

さらに、裁判所への申述書の提出や期間の伸長といった法的手続きが必要な場合には、提携する信頼できる弁護士や司法書士ともスムーズに連携し、窓口ひとつでワンストップの対応を行っております。

 

予期せぬ債務からご自身の生活を守るための迅速なサポートから、二次相続を見据えた将来への税務アドバイスまで、ニースグループ全体で親身になって伴走いたします。時間は刻一刻と過ぎていきますので、まずは一人で抱え込まず、お早めに当法人のご相談窓口までご連絡ください。初回のご相談から丁寧にサポートさせていただきます。


 

相続税申告報酬はこちら

お問い合わせはこちら

【文責】

高瀬明彦

ニース税理士法人 シニアマネジャー

明治大学商学部卒業

2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社

2007年3月 ニース税理士法人入社

2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)