1億円の財産を子供2人で相続する場合にかかる相続税の計算方法や節税対策を解説
「両親が他界し1億円の財産を子供2人で相続することになった場合、相続税はいくらかかるのだろう?」
このような疑問を持つ方は非常に多くいらっしゃいます。相続税は「財産」「遺産総額」「法定相続人の数」「適用できる各種控除」「節税対策の有無」によって納税額が大きく変動します。
本コラムでは、1億円の遺産があり法定相続人が子供2人のみの場合の相続税の計算方法と、効果的な節税対策について、実務の視点から詳しく解説します。
相続税に関する基礎知識
それではまず、相続税に関する基本的な情報を整理します。
相続の対象となる財産
相続税の「計算」対象となる遺産総額(総額)に含まれる主な財産には、以下のものが挙げられます。
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 上場株式・投資信託などの有価証券
- 貴金属・美術品
- 生命保険金・退職金などの「みなし相続財産」
- その他の換価性のある財産(自動車・ゴルフ会員権など)
相続税の課税は原則として、亡くなった方の財産総額を評価額ベースで捉えます。現金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などの金融資産は税法独自の評価方式が採用されるため、現金と比べて節税となる可能性が生まれます。
相続の対象にならない財産
以下の非課税財産は「遺産総額」に加算しません。
- 墓地・仏壇・祭祀具など(礼拝・祭祀目的のもの)
- 弔慰金(社会通念上認められる基準内の金額)
- 香典
- 遺族年金
公的葬儀費用の一部(例:健保からの埋葬料)や日常生活に関連する財産の特定部分(例:日常生活に用いる家庭用動産)
各種控除
相続税の納税額に直結する重要項目が「基礎控除」と「配偶者の税額控除(配偶者控除)」です。
1. 相続税の基礎控除
すべての相続で必ず適用される控除。納税額計算の出発点です。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
今回のケースでは子供2人=法定相続人2人なので、
3,000万円 +(600万円 × 2)=4,200万円
2. 配偶者の税額控除(配偶者控除)
配偶者が財産を相続する場合のみ適用され、1億6,000万円 or 法定相続分まで非課税となります。
※本コラムの前提は「子供2人のみ」のため、今回のケースでは適用ありません。
1億円の財産を子供2人で相続する場合にかかる相続税
それでは、子供2人で1億円の遺産を相続する場合にかかる相続税について見ていきます。
相続税額の計算
ここからは、配偶者がいない・子供2人のみで1億円の遺産総額を相続するケースを例に「計算」をします。
① 基礎控除を差し引く
1億円 − 4,200万円(基礎控除)=5,800万円(課税される遺産総額)
② 法定相続分で分けたと仮定
5,800万円 ÷ 2人 = 2,900万円(1人あたりの課税される遺産総額)
③ 税率適用と控除
2,900万円は相続税の税率区分「2,000万円超 3,000万円以下」に該当
- 税率:15%
- 控除額:50万円
2,900万円 × 15% − 50万円 = 385万円(1人あたりの相続税)
④ 相続税の総額
385万円 × 2人 = 770万円
【結論(相続税額の目安)】
総額1億円の遺産を子供2人で相続する場合の相続税の総額は 約770万円
※実際の税額は財産の内訳や分割方法・控除の適用・特例によって異なります。
相続税の節税対策
1億円という規模の財産相続では、生前から対策すれば数百〜数千万円の差が生じることも珍しくありません。効果が高い順に実務的な節税ポイントをまとめます。
小規模宅地等の特例(居住用宅地の評価減)
- 330㎡までの土地評価額を最大80%減額
- 同居の有無や持ち家かどうか等、適用要件あり
- 子供2人のみの場合でも、適用できれば数千万単位の減額効果
⇒ 住宅用土地を特定の相続人が相続することで節税ができます。
生前贈与(暦年贈与)
一人年間110万円までの非課税枠があります。
計画的に贈与すれば、基礎控除を超えづらい遺産総額設計が可能です。
生命保険非課税枠の活用
- 500万円 × 法定相続人2人 = 1,000万円まで非課税
- 納税資金としても機能するため節税と資金確保を同時実現
- 保険の設計次第で基礎控除枠の節税補強も可能
税理士への早期相談
- 財産評価の最適化
- 控除適用・特例の見落とし防止
- 納税資金の調達計画
- 家族構成を踏まえた節税設計の事前準備
⇒ 相続は税理士の介入時期が早ければ早いほど節税効果が跳ね上がる分野です。
1億円を子供2人で相続する場合には(まとめ)
- 基礎控除は 4,200万円
- 課税される遺産総額は 5,800万円
- 相続税の総額は 770万円が目安
- 財産の内容・分割方法・各種控除・適用特例によって税額は大きく変わる
- 申告や対策は高度に専門的であり、特に節税設計についてはプロの領域
最後に:ニース税理士法人からのメッセージ
今回は「1億円の財産を子供2人で相続する場合の相続税」というテーマで解説しました。
1億円規模の財産・遺産総額の相続税計算は誰にとっても不安が大きいものです。
ニース税理士法人では、正確な税額シミュレーションや財産評価、各種控除の適用判断、生前贈与を含む節税対策設計まで、実務経験に基づくトータルサポートをご提供します。
相続を「最適解」に導くためには、早期の税理士相談が最大の節税対策です。不安がある段階でも構いません。ぜひお気軽にご相談ください。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)
