令和7年税制改正の詳細をわかりやすく解説!変更点や影響とは?

令和7年度(2025年度)の税制改正が公表され、個人や企業に影響を及ぼすさまざまな改正が予定されています。
今回は主な改正点とその影響をわかりやすく解説します。
令和7年税制改正をわかりやすく解説

それでは、令和7年税制改正の詳細を順番に解説していきます。
個人所得税課税
基礎控除(個人所得税)の見直し
① 個人所得税の基礎控除について、合計所得金額が 2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。(令和7年税制改正大綱発表時点)
② 給与収入が一定以下の者を対象に給与収入額に応じて基礎控除額を上乗せする「基礎控除の特例」を創設する。
③ 上記①及び②の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなります。
(R7年・R8年限定)
要件 | 基礎控除の額 |
給与収入200万円相当以下 | 95万円 |
給与収入200万円相当~475万円相当以下 | 88万円 |
給与収入475万円相当~665万円相当以下 | 68万円 |
給与収入665万円相当~850万円相当以下 | 63万円 |
給与収入850万円相当~合計所得金額2350万円以下 | 58万円 |
合計所得金額2350万円超~2400万円以下 | 48万円 |
合計所得金額2400万円超~2450万円以下 | 32万円 |
合計所得金額2450万円超~2500万円以下 | 16万円 |
④ R9年以降の基礎控除の額は次のとおりとなります。
要件 | 基礎控除の額 |
給与収入200万円相当以下 | 95万円 |
給与収入200万円相当~475万円相当以下 | 58万円 |
給与収入475万円相当~665万円相当以下 | |
給与収入665万円相当~850万円相当以下 | |
給与収入850万円相当~合計所得金額2350万円以下 | |
合計所得金額2350万円超~2400万円以下 | 48万円 |
合計所得金額2400万円超~2450万円以下 | 32万円 |
合計所得金額2450万円超~2500万円以下 | 16万円 |
⑤ 上記の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要の措置を講ずる。
(注)給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。
【ポイント】
今回の基礎控除の見直しは、低所得者層への税負担の軽減と課税の公平性向上を目的とした大きな改正です。一方で、所得区分を細分化したことで年末調整や確定申告での実務処理がやや複雑になりますので注意が必要です。
給与所得控除(個人所得税、個人住民税)の見直し
① 個人所得税の給与所得控除について、最低額55万円を65万円に引き上げる。
② 上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用する。
(注)上記所得税の見直しに伴い、個人住民税については令和8年分個人住民税から給与所得控除を引き上げる。
【ポイント】
最低額の見直しのため、一般の給与所得者には影響がない改正となりますが、103万円の壁を気にしていたパートタイマーやアルバイトの方にとっては大きな改正となります。
特定親族特別控除(仮称)(個人所得税、個人住民税)
① 居住者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の所得税の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58 万円超 85 万円以下 | 63 万円 |
85 万円超 90 万円以下 | 61 万円 |
90 万円超 95 万円以下 | 51 万円 |
95 万円超 100 万円以下 | 41 万円 |
100 万円超 105 万円以下 | 31 万円 |
105 万円超 110 万円以下 | 21 万円 |
110 万円超 115 万円以下 | 11 万円 |
115 万円超 120 万円以下 | 6万円 |
120 万円超 123 万円以下 | 3万円 |
② 上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
(注)上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
③ 上記所得税の見直しに伴い、個人住民税については令和8年分個人住民税から特定親族特別控除等の適用がある。
【ポイント】
19歳〜23歳未満の子供を持つ方々については、従前より特定扶養控除の適用がありますが、その子供の合計所得金額が48万円以下という制限があります。
今回の改正で合計所得金額の基準を最大123万円まで上げた特定親族特別控除が創設されたことにより、19歳~23歳未満いわゆる大学生世代が親の扶養になるかならないかを気にせずにアルバイト等をして稼ぐことができます。
他の所得要件の見直し
① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58万円以下(現 行:48万円以下)に引き上げる。
③ 勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。
④ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。
【ポイント】
各種控除の要件が緩和され、様々な人々への減税及び働き方に配慮した改正となります。
生命保険料控除の見直し
① 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。
年間の新生命保険料 | 控 除 額 |
30,000 円以下 | 新生命保険料の全額 |
30,000 円超 60,000 円以下 | 新生命保険料×1/2+15,000 円 |
60,000 円超 120,000 円以下 | 新生命保険料×1/4+30,000 円 |
120,000 円超 | 一律 60,000 円 |
② 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。 (注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ)。
【ポイント】
子供が学生である世帯に対して配慮した見直しとなりますが、合計の適用限度は従前どおり12万円となるので注意が必要です。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
① 特例対象個人が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という。)をして令和7年1月1日から同年12月 31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
住宅の区分 | 借入限度額 (改正前) |
借入限度額 (改正後) |
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000 万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500 万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000 万円 |
② 認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について適用できることとする。
(注1)「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者年齢40歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。
(注2)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。
【ポイント】
子育て世帯・若年夫婦世帯等に対して住宅ローン控除の恩恵を拡大するものであり、物価や建築費の上昇に対応しながら、環境性能の高い住宅の取得を促す制度と言えます。
子育て世帯等に対する既存住宅リフォームに係る税額控除の特例の拡充
特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までのまでの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250 万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。
(注1)「特例対象個人」とは、個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者年齢40歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいう。
【ポイント】
上記の子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充と同様、子育て世帯・若年夫婦世帯等に対しての優遇制度となります。
個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)の掛金の上限引上げ等
① 企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
② 企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ.確定給付企業年金制度に加入していない者 月額 5.5万円 ⇒ 6.2 万円
ロ.確定給付企業年金制度の加入者 月額 5.5 万円 ⇒ 6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
③個人型確定拠出年金制度について、60 歳以上 70 歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額 6.2万円とする。
④ 個人型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ.第一号被保険者 月額6.8万円 ⇒ 7.5 万円ロ.企業年金加入者 月額2.0万円 ⇒ 6.2 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額
ハ.企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。)月額 2.3万円 ⇒ 6.2万円
⑤ 国民年金基金の掛金額の上限を月額 6.8万円 ⇒ 7.5 万円とする。
【ポイント】
この改正により、個人が自助努力で老後資金を積み立てる自由度が大きく向上し、かつ、所得控除される金額も増やすことができます。ただし、iDeCoを満期で解約した際の退職所得の税負担が大きくなってしまうケースが出てくるので運用には注意が必要です。
個人型確定拠出年金等に係る退職所得控除額の制限
退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一時金をいう。以下同じ。)を除く。)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とする
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用する。
【ポイント】
今までは、60歳でiDeCoの老齢一時金を受け取り、勤めていた会社の退職金を65歳で受け取る場合において、退職所得控除額に制限は無かったのですが、この改正により、60歳でiDeCoの老齢一時金を受け取った場合でも、70歳以降で他の退職金を受け取らないと退職所得控除額の重複期間の規定を受けることとなるため注意が必要です。
退職所得に係る源泉徴収票の提出義務の見直し
退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者(現行:退職手当等の支払をする法人の役員である居住者)に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないこととするほか、当該源泉徴収票の記載事項について所要の見直しを行う。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用する。
【ポイント】
会社の人事・給与部門は全従業員(役員を含む。)の退職金支給について源泉徴収票の提出が必要となるので要注意です。
資産課税
特例事業承継税制(個人)に係る事業従事要件の緩和
個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。
【ポイント】
改正によって、後継者の事業従事期間が3年以上でなくとも生前贈与が可能となり、特例事業承継税制を使える人が増えたり、より早く事業承継をすることができたりと使い勝手が良くなりました。
特例事業承継税制(法人)に係る役員就任要件の緩和
非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件については、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。
(注)上記特例事業承継税制(個人)に係る事業従事要件の緩和及び特例事業承継税制(法人)に係る役員就任要件の緩和の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
【ポイント】
改正によって、後継者の役員就任期間が3年以上でなくとも生前贈与が可能となり、特例事業承継税制を使える人が増えたり、より早く事業承継をすることができたりと使い勝手が良くなりました。
法人課税
中小企業者等の法人税の軽減税率の適用期限の延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(令和9年3月31日まで)
① 所得の金額が年 10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を 17%(現行:15%)に引き上げる。
② 適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。
【ポイント】
今回の見直しで、名目的には「中小企業」であっても、実質的に大企業並の利益規模を有する法人に対して、軽減税率の恩恵を制限しています。
中小企業経営強化税制の適用期限の延長
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、以下の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
① 投資計画における年平均投資利益率を7%(改正前5%)以上とする。
② 売上高100億円超を目指す中小企業者に対しては、一定要件のもと拡充措置を創設する。
【ポイント】
この改正は、成長志向型の中小企業への集中支援という政策の方向性を明確に示しており、「なんとなく設備を入れ替えるから使える制度」から「戦略的な投資に対して減税による支援をする制度」となりました。
企業版ふるさと納税の適用期限の延長
認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度について、関係法令等が改正され、一定の措置が講じられることを前提に、その適用期限を3年延長する。
【ポイント】
この延長は、企業による地域支援活動への参加を継続的に促す狙いがあると言えます。従来は期限付きの措置であったため、寄附を検討する企業としても判断に迷いが生じがちでしたが、制度が延長したことで中長期的な寄附計画や地域連携プロジェクトの立案がし易くなったのではないでしょうか。
リースに関する取引に係る整備
① 法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
(注1)上記の「オペレーティング・リース取引」とは、資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のものをいう。
(注2)上記の支払う金額には、その資産の賃借のために要する費用の額及び その資産を事業の用に供するために直接要する費用の額を含むものとし、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額を除く。
② リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。なお、令和7年4月1日前にリース譲渡を行った法人の令和9年3月31日以前に 開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準の方法(同日後に開始する事業年度にあっては、リース譲渡に係る利息相当額のみを同日後に開始する各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により収益の額及び費用の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において延払基準の適用をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する等の経過措置を講ずる(所得税についても同様とする)。
③ 令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする(所得税についても同様とする)。
(注)令和9年3月31日までに締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産(その取得価額に残価保証額が含まれているものに限る)については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の償却方法につき改正後のリース期間定額法により償却できることとする経過措置を講ずる。
【ポイント】
借手のオペレーティング・リースの費用について、従来通り、支払リース料等を損金算入することとされています。そのため、すべてのリース取引を原則オンバランス化する新リース会計基準を適用する企業においては、会計処理と税務処理が一致しないため税務調整が必要となりますので要注意です。
消費課税
外国人旅行者向け消費税免税方式の見直し
① 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報(以下「税関確認情報」という。)を輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する。
(注)上記の改正に伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。
② 免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して 税関長の確認を受けるものとし、その確認を受けた免税対象物品を国外に持ち出さなければならないこととする。
③ 税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者(承認送信事業者を含む。)に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関確認情報を提供するものとする。
(注)上記の改正は令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
【ポイント】
訪日外国人による免税購入品の不正転売問題を受けて、従来の「即時免税方式」では出国確認が困難であるという課題が指摘されていましたが、今回導入される「リファンド方式」は、消費税の適正な免除を、実際の国外持出しの事実に基づいて認めるという制度のため是正が期待されます。
しかし、インバウンド需要の多い百貨店、免税専門店、家電量販店等においては、販売から出国後処理までを見据えたオペレーションの設計・説明責任等の大きな負担が強いられることとなります。
その他
防衛特別法人税(仮称)の創設
① 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
② 課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
③ 税額の計算
イ.防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
ロ.課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
ハ.基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
(イ)所得税額の控除
(ロ)外国税額の控除
(ハ)分配時調整外国税相当額の控除
(ニ)仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
(ホ)戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
(へ)控除対象所得税額等相当額の控除
ニ.基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
ホ.次の税額控除を行うこととする。
(イ)外国税額の控除
(ロ)分配時調整外国税相当額の控除
(ハ)控除対象所得税額等相当額の控除
(ニ)仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
④ 申告及び納付等
イ.各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。 (注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。 ロ.防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。 ハ.電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とする。
⑤ 適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
【ポイント】
我が国の防衛力を安定的に支える必要財源を確保するため創設されました。現在の法人税率が23.2%で、その4%なので、実質1%弱(23.2%×4%=0.928%)の増税と言えます。
また、中小法人に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から年500万円の基礎控除が設けられており、年間所得2,400万円程度の法人までは防衛特別法人税が課されず、全法人の約9割は適用対象外となることが見込まれます。
令和7年税制改税について

今回の令和7年(2025年)の税制改正では、中小企業向けの軽減税率の延長や事業承継税制の見直し、子育て世帯を支援する生命保険料控除の拡充など、個人・法人の税負担に関わる重要な変更が行われます。特に、企業の成長支援や税負担の適正化に重点が置かれ、経済の活性化を図る内容となっています。
一方で、消費税の免税制度の厳格化など、不正防止の観点からの改正も行われるため、事業者や個人は最新の制度を把握し、適切な対応を取ることが求められます。今後も詳細な制度内容や実施時期に関する追加情報が発表されるため、引き続き注視していくことが重要です。不要な税負担を回避し、経営の安定や資産の有効活用につなげましょう。
私たちニース税理士法人は、税制改正への対応をはじめ、事業者様の経営を支える幅広い税務サポートを提供しています。法人税・相続税・事業承継対策など、お客様の状況に応じた最適なプランをご提案し、安心して経営を続けられるよう全力でサポート致します。税制改正への対応に不安がある方、専門家のアドバイスを受けたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。最新の税制を味方につけ、より良い経営を実現しましょう。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)