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孫が相続人になるケースとは?相続する際の注意点も解説

孫が相続人になるケースとは?相続する際の注意点も解説

 

「可愛い孫の将来のために、自分の財産を少しでも多く遺してあげたい」

「子どもたちの世代を飛ばして孫へ直接財産を渡すことで、将来の相続税負担を減らしたい」

 

ご自身の財産を次世代、さらにはその次の世代へと引き継ぐことを考える際、このように希望される方は非常に多くいらっしゃいます。通常、親から子へと順番に引き継がれる遺産ですが、果たして直接孫へ財産を渡すことはできるのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、孫に財産を遺すことは可能です。しかし、孫が相続財産を受け取る場合には、法律上の厳格なルールや、相続税に関する複雑な仕組みを正しく理解しておく必要があります。良かれと思って行った孫への相続が、かえって遺された家族間のトラブルを招いたり、想定外の重い税負担を強いたりすることも少なくありません。

 

本コラムでは、税務・法務の専門家の視点から、孫が相続人になる具体的なケース、孫が相続する場合の相続税の計算方法や節税のポイント、そして実際に手続きを進める際の重要な注意点について詳しく解説します。

 

孫は相続できる?

孫は相続できる?

 

まずは、相続税の概要と「誰が遺産を受け取る権利を持っているのか」という基本ルールについて確認しておきましょう。

 

人が亡くなった際、その人の財産を引き継ぐ権利を持つ人を、民法では「法定相続人」と定めています。法定相続人には優先順位が明確に決められており、亡くなった方(被相続人)の配偶者は、どのような場合でも常に相続人となります。配偶者以外の親族については、以下の順位で相続人になります。

  • 第1順位: 子ども
  • 第2順位: 親や祖父母などの直系尊属(第1順位の子どもがいない場合)
  • 第3順位: 兄弟姉妹(第1順位も第2順位もいない場合)

 

このルールに従うと、被相続人に子どもが健在である場合、第1順位である「子」が法定相続人となります。したがって、原則として「孫」は法定相続人には含まれず、そのままでは遺産を相続する権利を持っていません。

 

しかし、「どうしても孫に財産を遺したい」というご要望に応えるための方法や、結果的に孫が相続人になるケースが存在します。

 

孫が相続人になるケース

原則としては法定相続人ではない孫ですが、以下の3つのケースのいずれかに該当する場合は、孫が直接遺産を受け取ることができます。

 

それぞれのケースの仕組みについて詳しく見ていきましょう。

 

代襲相続をしている

被相続人が亡くなった時点で、本来相続人となるはずだった「子」がすでに病気や事故などで死亡している場合や、相続欠格・廃除などの理由で相続権を失っている場合、その「子」の子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となります。この制度を「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

 

代襲相続が発生した場合、孫は法律上正式な「法定相続人」の立場を引き継ぎます。亡くなった親が受け取るはずだった遺産の割合(法定相続分)をそのまま引き継ぐことになるため、相続税の計算上も基本的には通常の子どもと同じように扱われます。

 

養子縁組をしている

被相続人が生前に、孫と「養子縁組」を行っているケースです。いわゆる「孫養子」と呼ばれる手法です。養子縁組をすると、法律上は「実子」と同じ扱いになるため、孫であっても第1順位の法定相続人となります。

 

孫を養子にする最大のメリットは、一世代飛ばして財産を移転できる点と、法定相続人の数が増えることです。法定相続人が増えることで相続税の基礎控除額が拡大し、全体の相続税を抑える節税効果が期待できます。

 

ただし、無制限な節税を防ぐため、相続税の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数には「実子がいる場合は1人まで」「実子がいない場合は2人まで」という厳格な制限が設けられています。

 

遺言書がある

孫は原則として法定相続人ではありませんが、被相続人が生前に「この財産のうち、〇〇については孫の〇〇に譲る」などの旨を記載した遺言書を遺していた場合、孫は指定された財産を受け取ることができます。法律用語では、相続人以外の人が遺言によって財産を受け取ることを「遺贈(いぞう)」と呼びます。

 

この場合、孫は「相続人」ではなく「受遺者(じゅいしゃ)」という立場になります。法定相続人や代襲相続人、養子でなくても、ご自身の意思で確実に特定の孫へ財産を渡したい場合には、法的効力のある遺言書(公正証書遺言など)を作成することが最も確実な方法です。

 

孫が相続する場合の相続税計算方法

孫が相続する場合の相続税計算方法

 

孫が財産を受け取る場合でも、基本的な相続税の計算方法は通常の相続と同じ流れを辿りますが、特有のルールに注意が必要です。

 

基礎控除額の計算

相続税には「基礎控除」があり、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税は一切かかりません。

 

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

 

孫が代襲相続人や養子として法定相続人になっている場合は、この「法定相続人の数」にカウントされます(前述の通り、養子の数の制限には注意が必要です)。

 

一方、遺言書による遺贈で財産を受け取っただけの孫は、法定相続人ではないため、基礎控除の計算人数には含まれません。

 

相続税の総額の計算と割り振り

遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税対象額を、法定相続人が法定相続分通りに分けたと仮定して相続税の総額を計算します。

 

その後、実際に財産を受け取った割合に応じて、各人が納めるべき税額を割り振ります。

 

【重要】相続税の2割加算

孫が財産を受け取った場合の最大の注意点が、税額の「2割加算」というルールです。被相続人の「配偶者、親、子」以外の人が財産を取得した場合、算出された自身の相続税額に20%が上乗せされます。これは、世代を飛ばして財産を移転することによる税負担の不公平を是正するための制度です。

 

孫は「子」ではないため、遺言書による遺贈や、養子縁組によって財産を取得した場合、原則としてこの「2割加算」の対象となります(例えば、本来の税額が100万円なら、120万円を納めることになります)。

 

※ただし、代襲相続によって相続人となった孫については、亡くなった親の地位をそのまま引き継いでいるとみなされるため、例外的に2割加算の対象外となります。

 

孫が相続人する際の注意点

孫が相続人する際の注意点

 

孫へ確実に財産を遺すためには、税金面以外にも親族間での取り決めなどに配慮が必要です。

 

遺留分侵害によるトラブルのリスク

法定相続人(兄弟姉妹以外)には、最低限受け取れる財産の割合である「遺留分(いりゅうぶん)」が法律で保障されています。

 

例えば、遺言書を作成して「すべての財産を孫に譲る」とした場合や、価値の高い実家の「土地」などの不動産を特定の孫に集中して遺贈した場合、本来相続人となるはずの子どもの遺留分を侵害してしまう可能性が高くなります。

 

土地は現金のように簡単に分割できないため、金銭での清算(遺留分侵害額請求)を求められ、深刻な遺産トラブルに発展するケースがあります。遺留分に十分に配慮した財産配分が不可欠です。

 

生命保険の非課税枠が使えないケース

生命保険の死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられており、相続税において有効な節税対策となります。しかし、この非課税枠を利用できるのは「法定相続人」が保険金を受け取った場合のみです。

 

遺言書によって財産をもらった孫は法定相続人ではないため、非課税枠は適用されず、受け取った保険金の全額が相続税の課税対象となってしまいます(代襲相続人や孫養子の場合は法定相続人となるため適用されます)。

 

生前対策(贈与)の検討も有効

相続発生時(死後)に財産を渡すことだけが正解ではありません。生前に少しずつ財産を渡すことも非常に有効な選択肢です。

 

例えば、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」や毎年110万円まで非課税となる「暦年贈与」などを活用すれば、相続税の2割加算というデメリットを避けつつ、孫が本当に必要とするタイミングで、かつ、非課税で援助することができます。

 

孫に相続する場合には

可愛い孫へ遺産を引き継ぐことは、世代を超えた財産の有効活用として大変素晴らしい選択です。しかし、代襲相続、養子縁組、遺言書の作成など、どの方法を選択するかによって、法律上の立場や受けられる控除、相続税の負担額は大きく変わってきます。

 

特に「相続税の2割加算」という税務上の落とし穴や、土地などの分割しにくい財産を巡る「遺留分トラブル」には細心の注意を払う必要があります。

 

ご自身の想いを円満な形で孫へ届け、かつ、過度な税負担や親族間の争いを未然に防ぐためには、早い段階からの綿密な計画と最新の法律・税務に基づく正しい知識が不可欠です。

 

確実な遺産継承をご希望でしたら、ぜひ当グループへご相談ください。「ニース税理士法人」では、相続に精通した税理士が相続税の具体的な計算や、お客様のご家族構成に合わせた効果的な節税対策をご提案いたします。

 

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【文責】

高瀬明彦

ニース税理士法人 シニアマネジャー

明治大学商学部卒業

2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社

2007年3月 ニース税理士法人入社

2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)