相続税の節税対策が必要な人や主な方法・注意点を税理士が解説
家族が亡くなった際、遺された財産に課される「相続税」。かつては「一部のお金持ちだけのもの」というイメージがありましたが、平成27年(2015年)の税制改正による基礎控除の引き下げ以降、一般的な会社員や公務員家庭であっても課税対象となるケースが急増しています。「我が家は課税の対象になるのだろうか」「もし対象になるならば少しでも税金を抑えたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
相続税は、事前の準備や適切な特例の活用によって、納税額を大きく抑えられるケースが多々あります。本コラムでは、どのような人に節税対策が必要なのか、具体的な節税方法や実践する際の注意点などを税理士の視点から分かりやすく詳細に解説します。
目次
相続税の節税対策が必要な人
そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を、残された親族(相続人)が引き継ぐことを指します。そして、引き継いだ財産の総額が一定の基準を超えた場合に課されるのが相続税です。
この「一定の基準」を基礎控除と呼び、以下の数式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 ✖ 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合 3,000万円 + (600万円 ✖ 3人) = 4,800万円が基礎控除額となります。
この場合、遺産の総額が4,800万円を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません。 したがって、相続税の節税対策が必要、あるいは検討した方が良いのは、「遺産の総額がこの基礎控除額を超える可能性が高い人」となります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
● 都心部などに一戸建ての土地・建物を所有している方
(地価が高いため、現預金などの金融資産が少なくても不動産の評価額だけで基礎控除を超えることが多くあります)● 現預金のほかに、有価証券や多額の自社株などの資産を保有している方
● 法定相続人の数が少なく、基礎控除額そのものが低くなる方
相続税は、財産の価値(評価額)が上がれば上がるほど適用される税率も高くなる仕組み(累進税率)を採用しています。最高税率は55%にまで達するため、資産が多い人ほど、生前からの計画的な節税対策が重要になります。
相続税の節税対策・方法
相続税を抑えるためのアプローチは、大きく分けて「財産そのものを減らす(生前に移転する)」「財産の評価額を圧縮する」「税額控除の制度を最大限活用する」の3つがあります。
ここでは代表的かつ効果の高い方法を解説します。
生前贈与を活用する
生きているうちに計画的に財産を次世代に移転し、将来の相続財産を減らす方法です。最も一般的なのが、年間110万円の非課税枠を利用する「暦年贈与」です。長期間にわたって複数の子や孫へ贈与を行うことで、無税で大きな資産を移転できます。
ただし、亡くなる前の一定期間(税制改正により段階的に最長7年間へ延長)に行われた贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の計算をするため、元気なうちから早く始めることが最大のポイントです。
また、一括で多額の財産を渡したい場合には、2,500万円まで贈与税が非課税となる「相続時精算課税制度」の活用も有効な選択肢となります。
生命保険を活用する
生命保険の死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。(例:法定相続人が3人なら1,500万円まで非課税)
例えば、現預金として1,500万円を遺すとそのまま課税対象になりますが、その資金を一時払い終身保険などの保険料に充てて死亡保険金として遺族が受け取る形にすれば、非課税枠の分だけ相続税の課税対象となる資産を直接減らすことができます。
さらに、銀行口座が凍結されても死亡保険金は比較的すぐに受け取れるため、遺族の当面の生活費や相続税の納税資金を確保する手段としても優れています。
不動産・小規模宅地等の特例を活用する
現金や預金は「額面通り」の価値で評価されますが、不動産(土地・建物)は路線価や固定資産税評価額をベースに計算されるため、一般的に時価の7割〜8割程度に評価が下がります。現金を不動産に換えるだけでも立派な節税対策になります。
さらに絶大な効果を発揮するのが「小規模宅地等の特例」です。これは、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や事業用の土地について、一定の要件を満たす親族が相続する場合、最大80%もの評価減が受けられる制度です。
(例:特定居住用宅地等であれば330㎡まで80%減額)。1億円の土地の評価額が2,000万円にまで下がるため、この特例を適用できるかどうかが相続税額を大きく左右します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を活用する
亡くなった方の配偶者は、財産形成に大きく貢献していることや、その後の生活保障の観点から、非常に優遇された控除枠があります。「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか大きい金額までは、配偶者が相続しても相続税がかかりません。
ただし、目先の税金を減らすために配偶者に全財産を相続させると、その配偶者が亡くなった時の相続(二次相続)で、子どもたちに多額の税負担がのしかかるケースがあります。一次相続と二次相続のトータルで税額をシミュレーションすることが重要です。
経営者は事業承継税制などを検討する
中小企業の経営者の場合、長年の経営努力によって自社の株式(自社株)の評価額が高騰しがちです。そのため、いざ相続が発生した際には高額な相続税が発生し、事業継続が危ぶまれるケースが少なくありません。
このような事態を防ぐため、一定の要件を満たせば贈与税・相続税の納税が猶予・免除される「事業承継税制」などを活用し、後継者へ計画的、かつ、スムーズに株式を移転させる専門的で実効性の高い対策が不可欠です。
節税対策に関する注意点
インターネットや書籍には多くの相続税についての節税ノウハウが溢れていますが、自己判断で実施することには大きなリスクが伴います。
最も注意すべきは、税務署による「税務調査」です。例えば、生前贈与の場合、子や孫のために良かれと思って親や祖父母が作成した口座に資金を振り込んでいても、実態が伴っていなければ、「名義預金(実質的には亡くなった人の財産)」とみなされてしまうことが多々あります。この場合、相続税の申告漏れとして多額の追徴課税を受けてしまいます。
税務署は過去のお金の流れを驚くほど正確に把握しています。贈与のたびに、贈与契約書を作成し、受贈者自身が通帳や印鑑を管理するなど、後から否認されないための証拠を残すことが必須です。
また、アパート建築等の不動産投資による節税対策も、事前のシミュレーションを誤ると、将来の遺産分割で親族間の争いを引き起こしたり、空室リスクによって賃貸経営が赤字に陥り、本末転倒な結果を招く恐れがあります。
相続税の節税対策をお考えの方へ
相続税の節税対策は、早く始めれば始めるほど選択肢が増え、より高い効果を期待できます。大切なのは、まず「我が家は現状でいくら税金がかかるのか」「数ある方法の中でどれが最適なのか」を正確に把握することが、失敗しない相続対策の第一歩です。
ニース税理士法人では、精度の高い相続税の試算から、税務調査を見据えた安全な生前贈与の設計、小規模宅地等の特例を最大限活用するための不動産コンサルティング、複雑な非上場株式の評価と事業承継対策まで、お客様の大切な資産とご家族の未来を守るための最適なプランをご提案いたします。
さらに、当グループでは税理士法人とは別に「ニースグループ行政書士法人」を併設しております。税務面のサポートだけでなく、遺言書の作成支援から、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きといった法務・行政手続きまで、グループ一体となって「ワンストップ」でスムーズに対応できる体制を整えております。それぞれの専門家に相談する手間を省き、一貫したサポートをご提供いたします。
まずは些細な不安や疑問でも構いません。どうぞお気軽にニース税理士法人までご相談ください。あなたに寄り添う身近なパートナーとして、親身に対応させていただきます。
【文責】
高瀬明彦
ニース税理士法人 シニアマネジャー
明治大学商学部卒業
2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社
2007年3月 ニース税理士法人入社
2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)
