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贈与税は誰が申告する?必要な状況や流れなどを解説

贈与税は誰が申告する?必要な状況や流れなどを解説

「マイホームを購入する際に親から資金援助を受けた」「祖父母から子供の教育費としてまとまったお金をもらった」など、家族間でお金のやり取りをする機会は意外と多いものです。

しかし、そこで気になるのが「贈与税はどうなるのか?」という問題ではないでしょうか。

「110万円以下なら申告不要と聞いたけれど本当?」「もらった自分が申告手続きをするの?それともあげた親がするの?」など、初めて直面する税金の手続きには疑問や不安がつきものです。

贈与税は、原則として財産を受け取った人が申告および納税を行う税金です。しかし、すべてのケースで税金がかかるわけではなく、特例を適用することで非課税になることもあります。

このコラムでは、「贈与税は誰が申告するのか?」という疑問に答えながら、申告が必要な状況、具体的な手続きの流れ、知っておくべき注意点までを詳しく解説します。

 

贈与税は誰が申告する?

贈与税の仕組みはやや複雑で、「あげた人(贈与者)」と「もらった人(受贈者)」のどちらが手続きをするべきか迷われる方も少なくありません。

まずは、贈与税の基本的な考え方と、申告義務の所在について整理していきましょう。

 

そもそも贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産(現金、預貯金、不動産、株式などの有価証券、車など)を無償で譲り受けた場合にかかる税金です。

この税金は、本来であれば亡くなった時にかかるはずの相続税を、生前に財産を移すこと(生前贈与)で意図的に逃れようとする行為を防ぐ目的で設けられています。課税の公平性を保つ、いわば「相続税の補完」としての役割を持っています。

原則として、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に基づいて税額が計算されます。これを「暦年課税(れきねんかぜい)」と呼びます。

 

申告が必要なケース

贈与税の申告が必要になる主なケースは、以下の3つのパターンに分けられます。

①基礎控除額(110万円)を超える財産をもらった場合

暦年課税では、1年間に受け取った財産の合計額が110万円(基礎控除額)以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。

しかし、合計額が110万1円以上になった場合は、110万円を超えた部分に対して贈与税が課税されるため、申告と納税が必要です。

1.贈与税の特例(非課税措置など)の適用を受ける場合
国は特定の目的での贈与を促進するため、下記のような様々な特例を設けています。


  • ○住宅取得等資金の贈与の非課税特例

  • ○結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

  • ○夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)


これらの特例を適用することで贈与税額が0円になる場合でも、「特例を利用する」という事実を知らせるため、税務署又は金融機関に申告しなければなりません。



②相続時精算課税制度を選択する場合

原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択できる特別な制度です。累計2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた部分に一律20%の税金がかかります。将来相続が発生した際に、この制度で贈与された財産を相続財産に加えて相続税額を精算します。

贈与者ごとに、この制度を一度選択すると原則である暦年課税には戻れず、最初の年は少額の贈与であっても専用の届出と申告が必ず必要になります。(※令和6年以降は相続時精算課税制度を選択した場合でも使用できる年110万円の基礎控除が別途創設されました)

 

誰が申告する?

贈与税を申告・納税する義務があるのは、財産をもらった人(受贈者)です。お金を出した側(贈与者)ではありません。税金の世界では「経済的な利益を得た人が、その利益の中から税金を負担する」という原則があるためです。

もし、受贈者が未成年である場合は、親権者などの法定代理人が本人に代わって申告手続きを行うことになります。

なお、受贈者が期日までに贈与税を納付しない場合、贈与者も連帯して納付する義務(連帯納付義務)を負うことがあります。そのため「あげたから終わり」ではなく、もらった側が正しく手続きを終えるまで双方が確認し合うことが大切です。

 

贈与税申告の流れ

贈与税申告の流れ

実際に贈与税の申告が必要になった場合、どのような手順で進めればよいのでしょうか。

ここでは、具体的な申告手続きの一連の流れを4つのステップに分けて解説します。

 

1.贈与財産の評価額の合計を計算する

まずは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に「誰から」「いくらの」財産をもらったのかをすべて洗い出し、財産の評価額の合計額を計算します。

現金や預貯金であればもらった金額がそのまま評価額になりますが、不動産(土地・建物)や株式などを譲り受けた場合は、「相続税評価額」という税務上のルールに則って財産の評価額を計算しなければなりません。

 

2.税額を計算し、申告書を作成する

財産の評価額の合計が確定したら、そこから基礎控除額(110万円)を差し引いた「課税価格」を求め、所定の税率を掛けて贈与税の額を算出します。税率には、親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される「特例税率」と、それ以外の贈与に適用される「一般税率」の2種類があるため、ご自身のケースに合わせて計算し、申告書を作成します。

国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるため大変便利です。


確定申告書等作成コーナー

<特例贈与財産用>(特例税率)【国税庁HPより引用】

この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。



基礎控除後の課税価格

200万円以下

400万円以下

600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円超

税 率

10%

15%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円



<一般贈与財産用>(一般税率)【国税庁HPより引用】
この速算表は、上記の「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。



基礎控除後の課税価格 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

 

3.必要書類を準備する

作成した申告書に加えて、添付書類の準備をします。

  • ● マイナンバーカードの写し(または通知カード+運転免許証などの本人確認書類)
  • ● 各種特例や相続時精算課税制度を利用する場合は、戸籍謄本、住民票の写し、不動産の登記事項証明書など

利用する特例制度によって必要書類が異なるため、事前に国税庁の案内や税務署の窓口でしっかり確認しておきましょう。

 

4.税務署へ提出・納税する

書類が揃ったら、受贈者の住所地を管轄する税務署へ提出します。(贈与者の住所地ではない点に注意してください)申告と納税の期間は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。提出方法は、税務署の窓口へ申告書を直接持参するほか、郵送、またはインターネットを利用した電子申告(e-Tax)が可能です。

納税についても、金融機関や税務署の窓口のほか、クレジットカード納付やスマホアプリ納付など多様な方法が用意されています。

 

贈与税申告に関する注意点

贈与税申告に関する注意点

贈与税の申告は自分で行うことも可能ですが、制度の誤解や知識不足によるミスが起きやすい分野でもあります。

特に以下の点には十分注意しましょう。

 

基礎控除は「もらった人」ごとに判定する

贈与税の基礎控除額110万円は、「あげる人ごと」ではなく「もらった人1人あたり」の上限額です。例えば、同じ年に父親から100万円、母親からも100万円をもらった場合、合計受贈額は200万円となります。

この場合、年110万円の基礎控除を超えてしまうため、「1人から100万円ずつしかもらっていない」と思っていても、申告と納税の義務が発生します。

 

「名義預金」とみなされるリスクがある

親や祖父母が、子どもや孫の将来のために「子ども(孫)名義の口座」を作ってコツコツ貯金をしているケースがよくあります。しかし、通帳や印鑑を親が管理しており、子ども自身がその口座の存在を知らない、あるいは自由に使えない状態であれば、それは贈与が成立しておらず「親の財産(名義預金)」とみなされます。

この状態のまま親が亡くなると、その預金は親の相続財産として扱われ、多額の相続税が発生する原因になります。贈与を成立させるには、契約書を作成する、通帳は本人がきちんと管理するなど、実態を伴わせることが必要です。

 

「定期贈与」とみなされるリスクがある

毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受けた場合、毎年は基礎控除の110万円以下に収まっています。しかし、最初から「1,000万円を渡すつもりで、単に10回に分割しただけ」と税務署にみなされると、「定期贈与」として初年度に1,000万円全額に対する贈与税が課せられる恐れがあります。

これを防ぐためには、毎年その都度「贈与契約書」を作成し、口座振替など記録に残る形で資金を移動させることが重要です。

 

特例や精算課税制度の手続き漏れ

「住宅取得等資金の非課税特例」や「相続時精算課税制度」などは、申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出することが適用の絶対条件です。

「税金が0円になるから申告しなくていいや」と勘違いして放置していると、特例の適用が認められず、本来払わなくてもよかったはずの多額の贈与税を請求されるという取り返しのつかない事態になりかねません。

 

贈与税の申告が必要な場合には

贈与税は、財産を受け取った人が責任を持って計算し、翌年の所定の期間内に申告・納税を完了させなければならない税金です。現金だけでなく不動産や株式が絡む場合、住宅資金などの各種特例を適用して賢く節税したい場合、将来の相続を見据えた対策を行いたい場合は、専門的な知識と正確な判断が不可欠です。自己判断によるミスは、後々の税務調査で重加算税などの大きなペナルティを招くリスクもあります。

「自分のケースは申告が必要なのか判断できない」「特例を正しく適用して税負担を抑えたい」「将来の相続税対策も含めて相談したい」とお悩みの方は、ぜひニース税理士法人へご相談ください。

ニース税理士法人では、贈与税や相続税の申告に関する豊富な実績とノウハウを持つ専門家が、お客様一人ひとりのご家族の状況や財産背景を丁寧にヒアリングし、最も有利となる最適なプランをご提案いたします。複雑な財産評価から、ミスの許されない申告書の作成・提出代行、そして将来の相続に向けた長期的なタックスプランニングまで、トータルで手厚くサポートいたします。

お客様の大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐためのお手伝いをさせていただきます。無料相談を行っておりますので、贈与について少しでも不安や疑問をお持ちの方は、まずはお気軽にニース税理士法人までお問い合わせください。


 

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【文責】

高瀬明彦

ニース税理士法人 シニアマネジャー

明治大学商学部卒業

2004年10月 監査法人トーマツ系列会計事務所入社

2007年3月 ニース税理士法人入社

2007年8月 税理士登録(登録番号:108496)